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健康で文化的な最低限度の生活ってなんだろう? 稲葉剛さんに聞く「住まいの貧困」問題 健康で文化的な最低限度の生活ってなんだろう? vol.02

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健康で文化的な最低限度の生活ってなんだろう?

日本国憲法第25条で保障されているはずの私たちの権利「健康で文化的な最低限度の生活」。それをキーワードに、さまざまな場所や人をたずねる連載シリーズ。

今回お話を伺ったのは、一般社団法人つくろい東京ファンド代表理事・認定NPO法人ビッグイシュー基金共同代表を務める稲葉剛さん。

長年、路上生活者や生活困窮者の支援に携わり、住まいの貧困や居住福祉に関する取り組みを続けている稲葉さんは取材の冒頭でこう伝えてくれた。

「この2年間はコロナ禍での活動を余儀なくされるなかで、生活困窮の相談者も非常に急増し、対応に追われています。困窮した方々への支援で頭がいっぱいになっていて。現場の活動報告はできるのですが、困窮した状態にない人に対して積極的に理解を求めるという視点での話は、いまはちょっとしんどいと思うところがあります。

先日、あるマスメディアから取材を受けて、モヤモヤしたことがありました。『どういう方が支援窓口へ相談に来ているのか?』と質問されて具体的に答えたのですが、『もっと一般の人が共感できるような話はないんですか』と言われて。共感しやすさに合わせて話をするのもどうなんだろうという気持ちが、正直あるんです」

この言葉を聞いて、私ははっとした。この取材を依頼するにあたって私達取材チームも同様の振る舞いをしていなかったか。

「できるだけ多くの人に記事を読んでもらうため」という建前のもと、問題の最中にいる人や支援者が置かれている具体的な状況を都合よく矮小化・均質化しようとしていなかったか。共感できないもの・自身に近いと思えないものは、価値がないと無意識に判断していなかったか。メディアに関わる一人として、これまでの姿勢を顧みつつ稲葉さんの話を伺った。

※この取材は2022年3月下旬リモートにて、行いました。

(編集部 垣花)

「住居を失う」ことで暮らしに生まれるさまざまな影響

稲葉剛さん(以下、稲葉):私が長年関わってきたのは、社会的排除の問題だと考えています。

内閣府の社会的排除リスク調査チームが2012年に公開した資料によると、社会的排除とは「物質的・金銭的欠如のみならず、居住、教育、保険、社会サービス、就労など多次元の領域において個人が排除され、社会交流や社会参加さえも阻まれ、徐々に社会の周縁に追いやられていること」と定義されています。

さらに「社会的排除の状況に陥ることは、将来の展望や選択肢をはく奪されることであり、最悪の場合は、生きることそのものから排除される可能性もある」ことも指摘されているんです。

私はまさにそういう状況を29年間、見てきました。

稲葉さんは、こうした社会的排除の問題を改善するためにさまざまな支援活動を行ってきた。

そのひとつが2014年「市民の力でセーフティネットのほころびを修繕しよう!」を合言葉に設立された一般社団法人つくろい東京ファンド(以下、つくろい東京ファンド)による空き家・空室活用による生活困窮者のためのシェルター事業だ。

路上やネットカフェで生活をしている人たちを受け入れ、その人たちが安定した住まいを確保し、地域で暮らしていけるための支援をおこなっている。

2018年からは「LGBTハウジングファーストを考える会・東京」と連携し、同会が運営する「LGBT支援ハウス」の運営協力を務め、2020年にはペットと泊まれる個室シェルター「ボブハウス」を開設した。

生活が苦しくなったとしても、「譲れないこと、手放したくないものを大切にする権利」をまもる活動をしてきたと言えるだろう。

稲葉さんは「住居を失う」ことが暮らしに与える影響を次のように述べる。

稲葉:住まいを失うことは生活の拠点がなくなることなので、それ自体が大変なことです。それだけではなく、さまざまな影響をもたらします。

たとえば履歴書に書ける住所がなくなって、正規のルートで仕事を探すことが難しくなります。

2016年以降は、企業が人を雇う際にはマイナンバーの提出が求められるようになりました。住所がなくマイナンバーをそもそも受け取れなかった人は、ますます就職へのアクセスが厳しくなっているんです。

こうした危機に瀕したときに頼れるはずの行政・福祉の様々な公的サービスは、多くが住民票に紐づいている。そのため、住所・住民票がないことで、サービスの対象から排除されやすくなってしまう。

稲葉:典型的だったのが2020年の特別定額給付金でした。住民基本台帳をもとに支給が行われたので、その時点で住民票がなかった人、路上やネットカフェで生活する人、外国籍で入国管理局の施設から仮放免の状況にある人、短期のビザしかない人たちは給付金が受け取れない問題が生じていました。

一部の自治体はホームレス状態にある人でも受け取れるように柔軟な対応をしたところもありましたが、受け取れない人が多くいたのも事実です。ホームレス支援団体と、外国人の支援団体とで国へ「住民票以外の方法で本人確認のうえ給付を」と要望を提出しましたが、結果的に受け取れない人が多くいました。

同時に、社会的孤立の問題も深刻です。「ホームレス」という言葉についてしまっているマイナスイメージによって、生活に困窮している本人自身もその状況を受け入れられず悪循環に陥ってしまう方もいます。

たとえば住まいを失い、仕事がなくなると家賃が払えなくなり、ネットカフェ生活をはじめる。そのプロセスのなかで「ホームレス状態になってしまった自分が恥ずかしい」とか「家族にも顔向けできない」と思ってしまって、人間関係を絶ってしまうんです。

ホームレス状態になるのは個人の責任ではなく、恥ずべきことでもない。しかし、社会によってそう思わされてしまっている。それはなぜなのか。稲葉さんは次のように応える。

稲葉:前提としてさまざまな事情や背景を持つ人がいらっしゃいますが、自分で解決しなければいけない問題だと思っている人が多いです。

自分がそこまで生活に困っていなかったときにTVのニュースで炊き出しの映像をみて、そこに並んでいるホームレス状態の人たちに対して同情的な見方をしていた人もいれば、自己責任的な見方をしていた人もいる。

いずれにしても「自分がそうなるとは思っていなかった」とみなさんおっしゃっていて。同情される側、自己責任だと指をさされる側になることを受け入れられなくなってしまう。過去の自分の言動を振り返って、ますます精神的に辛くなる、と聞いたことがあります。

「適切な住居」の7要素・日本の居住貧困における5つの課題

つくろい東京ファンドが大切にしているのは「ハウジング・ファースト」。稲葉さんも編者の1人である『ハウジングファースト 住まいからはじまる支援の可能性』では、この考え方について、次のように説明している。

「プライバシーが保てる住まいをもつことは人権であり、人は誰も、安全な住まいで暮らす権利があると考える。住まいは決して、精神科医療にかかることや断酒してしらふで過ごすことを条件として、その引き換えに提供されるものではない。アパートに住んで自分で管理できる空間の鍵をもつということは、その人の尊厳そのものである」

(『ハウジングファースト 住まいからはじまる支援の可能性』p.25 熊倉陽介・森川すいめい「ハウジングファースト型のホームレス支援のエビデンスとその実践」より)

また同著において1991年の国連の社会権規約委員会に記されている「適切な住居」を構成する7つの要素を紹介している。

「居住権の法的安全」……強制立ち退きや嫌がらせ等から法的に保護されていること

「サービス、物資、設備、インフラが利用できること」……健康、安全、快適な暮らしを営むための適切な設備があり、電気・ガス・水道、ごみ処理などのインフラが利用できること

「アフォーダビリティ」……経済的に適切な負担で居住できること

「居住可能権」……広さ、温度、湿気などが適切で健康に対する脅威がなく、安全で健康に暮らせる居住環境であること

「アクセシビリティ」……障害者、高齢者、疾患をかかえる人など不利な状況にある人に利用可能であること

「ロケーション」……雇用が選択でき、医療、教育、保育などの社会サービスにアクセスできる場所にあること

「文化的に適切であること」……住居の文化的側面が犠牲にされないこと、また必要に応じて近代的な技術が確保されていること

(『ハウジングファースト 住まいからはじまる支援の可能性』p195  稲葉剛「拡大する『住まいの貧困』とハウジングファースト」より)

稲葉さんはこのうちの4つの要素が、日本の居住貧困の課題ととくに合致するという。

稲葉:現代の日本における住まいの貧困の特徴は「アフォーダビリティ」、「居住権の法的安全」・「居住可能性」、「アクセシビリティ」に関する問題が顕著であることと考えています。

「アフォーダビリティ(affordability)」は、収入に見合った適切な家賃であるか、まかなえるだけの家賃水準かどうかを意味しています。

1990年代からの日本社会は、非正規雇用が広がって所得が低下する一方で、賃貸の家賃は上がっています。つまり、所得に占める家賃の割合が非常に高くなっている。とくに東京の場合、人によっては収入の3、4割を家賃に払っている状況があり、同時に敷金礼金や保証料などの初期費用の高さも問題になっています。

「居住権の法的安全」は、そこに住み続けられるような法的な安全性があるのか。ネットカフェが典型ですが、レンタルオフィスや貸倉庫、なかには「脱法ハウス」と呼ばれる窓がなく非常に狭い劣悪なシェアハウスを、住居として利用せざるをえない人がいます。

これらの多くは賃貸契約ではなく、一日でも使用料を払えなければすぐ追い出されてしまうため、法的に居住権が認められにくいです。

「居住可能性(habitability)」は、健康面においても悪い影響がなく住み続けられるような持続可能性があるのかという点です。8年間ネットカフェで暮らしていた人にお会いしたことがありますが、席の多くがリクライニングシートで、完全に体を横たえることができませんでした。その影響で腰を悪くしていました。

もうひとつの要素として、「アクセシビリティ(accessibility)」があります。たとえ一定の資金があり、初期費用と家賃をまかなえる人であったとしても、高齢者・障害者・外国籍・セクシャルマイノリティであることを理由に、入居を断られてしまう差別が依然として存在しているんです。

人の数だけ生活がある。にも関わらず、誰しもが「適切な住まい」を得るのが難しい状況にあるのはなぜなのだろうか。

その背景には、日本の住宅政策が「持ち家中心主義」で「標準的なライフコース」を前提としている現状がある、と稲葉さんは語る。

稲葉:男女の夫婦で男性が稼ぎ、女性は専業主婦やパートで家計を支えて、お子さんがいて……。そうした「標準的ライフコース」の人々が持ち家を取得できるように支えていくための、制度・政策に社会資源が集中している。その一方で、公営住宅は限られており、民間の賃貸住宅に暮らす人々の家賃を直接支える仕組みは、生活保護制度などしかありません。

裏を返せば、たとえば単身者やひとり親家庭などの、標準的なライフコース・家族モデルから「外れている」とみなされてしまう人たちが抱えている問題は、社会のメインストリームの問題ではないと捉えられてしまいがちです。マジョリティを中心に据えた社会意識が、貧困問題を直視することを妨げてきたという部分もあると思います。

国民の権利である「生活保護」

現在の日本では、住居を失うことで制度・福祉へのアクセスが制限され、現実的には権利が担保されにくい状況にある。

しかし、住所がなくても、住民票が他の場所にあっても、今いるところで申請ができる、唯一の例外ともいえる制度がある。生活保護だ。

稲葉:住まいがなくても生活保護は申請できます。しかし、住まいがない人が生活保護を申請した場合、とくに首都圏の自治体、東京・神奈川・埼玉・千葉では無料低額宿泊所などの施設に入所することを保護の前提のように説明する窓口対応がよく見られます。

本来、生活保護法第30条では施設入所を強要してはならないと定められており、その人の住まいで生活保護を適用する、居宅保護の原則があります。

住まいがない場合も、敷金・礼金等の初期費用を役所が出して、住まいの確保を支援することが制度上は可能です。それなのにもかかわらず、窓口ではそうした施設への入所を強制するかのような対応が多い。斡旋される施設のなかには、いわゆる「貧困ビジネス」と呼ばれる劣悪な環境の集団生活施設も、一部存在しています。

※参考1:厚生労働省「生活保護を申請したい方へ」。ここには「生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要する可能性はどなたにもあるものですので、ためらわすにご相談ください。」と記載がある。また「生活保護の申請について、よくある誤解」なども掲載。

※参考2:つくろい東京ファンドウェブサイトには生活保護利用における解説記事のまとめが掲載されている。

ホームレス状態にある人のなかには、過去に生活保護受給のために施設へ一時入居したものの、プライバシーが保たれない環境下で人間関係や金銭のトラブルに巻き込まれて、自ら路上に戻ってしまう人や、「施設に入るくらいなら」と受給を諦める人もいるという。

個々の尊厳でなく「施設ファースト」の制度設計が、結果的に、制度を必要とする人の排除を引き起こしてしまうのだ。

稲葉:2020年4月の緊急事態宣言発出時、東京ではネットカフェにも休業要請が行われ、住まいのない人が路上に押し出されてしまう状況になってしまいました。

その直前には、都内の支援団体で東京都に申し入れをして、生活困窮者が新居を見つけるまでビジネスホテルの一時提供事業がはじまってはいたんです。

しかし、事業開始時のアナウンスも弱く、実際に各区の窓口に、住まいのない人が一人で相談へ行くと、相変わらず施設の入所を促されてしまう。私たちのような支援者が一緒に行って交渉をして初めて、ホテルが提供されるという対応が今も続いています。

自治体のケースワーカーも多忙で人員が足りていませんし、新居探しをサポートするノウハウもないため個別の対応が追いつかない。だからビジネスホテルの一時提供ができるのに案内をしない、というオペレーションになってしまっているのではと推測しています。

自治体の側にも施設に入所してもらうことで業務を減らしたい、という意図があるのかもしれません。本来は公の制度なので、自治体によって対応が違うのはあってはならないことですが、窓口担当者によっても対応が異なり、格差が出てしまう現状がありますね。

※中野区の公式Twitterは「生活保護の申請は国民の権利です」と呼びかけを実施。

細々とでも継続的な関心・支援を

「健康で文化的な最低限度の生活」を送るためのセーフティーネットの役割を担う自治体で、なぜ施設ファーストな対応が起きてしまうのか。稲葉さんは、福祉事務所で働く人の環境について教えてくれる。

稲葉:水際作戦や不適切な対応が起こる背景には、人員の不足という構造的な問題があります。そのためにはやはり、福祉事務所の人員を増やすことが一番重要だと思っています。

2017年に小田原市ジャンパー問題が起こりました。10年間ものあいだ、福祉事務所の職員らが「保護なめんな」と文言の入ったジャンパーを作成し、それを着て生活保護世帯の家庭訪問などに行っていたことが発覚した出来事です。

その後の改善の取り組みとして、福祉事務所の職員を増員し、研修を充実させ、当事者の意見や声を聞くためのアンケートなどを実施したところ、対応が劇的に改善されました。

国は現在のコロナ禍に起因する福祉事務所の繁忙期をしのぐために、非正規職員を増やす方針です。しかし、それでは、働く人たちの立場が非常に不安定で、現場での対応に影響が出かねない。なので専門性のある正規職員を増やしてほしいと要望していますし、一部それが実現してきているところもあります。

福祉や貧困の現場に直接携わる機会があまりない人が、この社会課題に対して、今日から出来ることはあるのだろうか。

稲葉:継続的に関心を持っていただけるのが一番助かります。もちろん、一回限りの寄付もありがたいのですが、「ビッグイシュー」(路上生活者の仕事を作るための雑誌)を定期的に購読することや、支援活動を行うNPOへ月々少額でも寄付しつづけること、団体のTwitterアカウントをフォローして情報拡散に協力すること、選挙の際は貧困対策を軸に投票をするといったことを通して、継続的に関わっていただけるとありがたいです。

細々とでもよいので、関心を継続して持ってくれる支援が、現場は一番ありがたいです。

コロナ禍の貧困から、再び浮かび上がってきたもの

コロナ禍の貧困から、再び浮かび上がってきたものは、これまでの社会が抱えていた格差・不平等の構造そのものだと稲葉さんは締めくくる。

稲葉:コロナ禍で起きる貧困の拡大を、一人ひとりみていくと、もともと社会のなかにあった格差問題が、より顕在化している印象をもちます。

今回は女性からの相談も多く、以前から問題になっている、男女の賃金格差や、正規職・非正規職の格差、日本人・外国人の格差が、非常に顕著に表れています。

日本の社会が抱えていた格差・不平等の構造が、拡大鏡のようなかたちで表れてきているのがコロナ禍の貧困拡大の特徴だと思っています。

コロナ禍の危機が去れば、自然と解決する問題ではないんです。どうすれば、この構造的な問題を解決できるのか。私たちの社会の問題として、一緒に考えていただけるとありがたいです。


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